安全保障法制の質疑応答

先日、帯広市内の弁護士有志にて安全保障法制の改定に反対する意見書を採択してくれという陳情を行ったところ、市議会から趣旨説明のために呼ばれました。

そこで、ひととおり安全保障法制の問題点、特に憲法9条や立憲主義との関係で問題になることを説明した後、質疑応答を行いました。その場で答えますから、必ずしも私の答えも的確ではなかったのかもしれませんが、改めて考えることも多かったので、どのようなやりとりがなされたか記しておきたいと思います。

Q.今回の安全保障法制は憲法のどこに反するのか。

A.少なくとも9条2項後段の交戦権否認の条項には明白に違反すると考えている。今回の法案では、外国で自衛隊が武力行使を含む活動を行うことが前提となっているが、外国領土でこれを行うことは文字どおり交戦権の行使にあたると解される。また、そのような実力を保持すれば9条2項前段の戦力にも該当するし、実際になされる武力行使は9条1項にも反する。更に広くいえば、平和的生存権を定める前文にも反するとも考えられる。

Q.学者が違憲と指摘していたが、砂川事件の見解との関係はどうなっているのか。

A.そもそも砂川事件は在日米軍の合憲性が争われた事件である。一応この判決では自衛権に言及しているが、集団的自衛権の存在は前提とされてはおらず、個別的自衛権を認めた判決としか読めない。だから、この判決により最高裁が集団的自衛権を認めているとは理解しようがない。

Q.新三要件の歯止めは厳格であるから問題はない、という主張があるが、この点についてはどう考えるか。

A.全く歯止めになっていないと考える。密接な関係にある他国というのはどのような国か。あるいはそのような国への攻撃により我が国の存立が脅かされるとはどのような場合なのか。幸福追求の権利というがどのような権利を意味しているのか。いずれも不明確であり、具体的にどのような場合を意味するのか明らかではない。いくらでも解釈が広がる恐れがある。

Q.国連憲章で認められている集団的自衛権との関係はどのように理解したらよいか。

A.国連憲章では集団的自衛権を認める規定はある。しかし、国内的には憲法が優位するというのが通説であり、我が国の憲法上の規定によりその行使が認められないということであれば、やはり行使はできないということになる。

Q.今回の安全保障法制は立憲主義との関係でどのような問題があるか。

A.立憲主義というのは政府の統治を憲法に基づいて行うとする原理であるが、この観点からは重大な問題がある。今回の法案制定までの流れを見ると、まず9条改正の動きがあったが反対が多く頓挫し、次に96条改正により改正手続を緩和することで憲法改正を実現しようとする動きがあったがこれも同様に頓挫している。その結果として解釈変更を図るという流れになった。このような経緯で憲法規範の変質を許すということは、国内的には憲法とそれに基づく統治への国民の信頼を損なうし、国際的にも憲法に基づかない統治がまかりとおる信頼できない国だと評価されかねない。

Q.自衛隊は合憲か。

A.武力行使の禁止、戦力不保持、交戦権否認、などの9条の規定から考えれば、文理解釈としては違憲とする解釈を取ってもおかしなことではない。ただ、現実に我が国への侵略がなされた場合に竹槍を持って戦えば良いのか、という議論はある。そこで、侵略に対する必要最小限度の実力部隊であるとの限りにおいて、辛うじて合憲性が担保されるものと考える。

Q.自衛隊の国外派遣に当たっては、内閣による判断や、国会の事前承認等の手続もあるのだから、十分な歯止めになっているのではないか。

A.その時点での内閣や国会の構成や能力によっては、必ずしも適切な判断が出来るとは限らない。後方支援における非戦闘地域か否かという問題に関しても、我が国においてそれを判断するための対外的な情報収集能力があるかどうかは、疑念がある。シリアで人質事件が起きた際の政府の対応を見れば明らかであろう(なお、ここでは補助者の中原弁護士が特定秘密保護法の施行により十分な情報が伝わらず国会が判断を誤る恐れがあるということを示唆していたが、私は言い損ねた。これも重要な問題点であろう。)。

Q.重要影響事態とはいかなる事態か。

A.我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態であるというのだが、正直言ってよく分からず、存立危機事態とどのような差があるのかはっきりしない。従前、周辺事態と呼んでいたものは、例えば朝鮮半島や台湾海峡での有事を想定していたのであろうが、そこで何らかの紛争が起きればどっちとも取り得るようなこともあるのではないか。しかも、この概念には地理的限定がないという問題がある。

Q.ホルムズ海峡の機雷除去は可能と考えられるか。

A.まず、ホルムズ海峡に機雷が撒かれる可能性があるかということが問われるべきだが、湾岸諸国でそのようなことを行う可能性があるとしてもイランしかなく、しかも現実的にイランがあえてそのような活動に出ることは現状考えにくい。更にいえば、石油が輸入できないという問題に関していえば、ホルムズ海峡を通らずに輸入できる方法も検討できるであろうし、他地域からの石油輸入も考えられるから、石油が輸入できないことが直ちに国民の幸福追求権を根底から覆すとはいえないのではないか。そのような意味ではホルムズ海峡の事例は新三要件ですら充足しないと考えている。

Q.自衛隊の権限の拡大はこれまでもなされてきたのであるから、内閣や国会の議論によって、状勢の変化に応じて解釈を変更するということによる対処も考えられるのではないか。

A.これまでも、PKOや周辺事態への対処に関し、自衛隊の活動範囲について立法がなされ、その都度議論がなされてきたものと理解はしている。それでも、従前の解釈は定着しており踏み越えられたことはなかった。しかし、今回に関しては、従前の解釈を踏み越えたにもかかわらず、解釈の変更の根拠について、真摯な議論や説明が内閣においても国会においても十分になされているとは言い難いことは問題であると考えている。

Q.もしこの法律が違憲なのであれば、最高裁判所が最終的な判断をするのではないか。

A.そのとおりであるが、裁判所は具体的な事件がなければ動くことはできないから、実際上はどのように争うか難しいし、判決が確定するまでは非常に時間がかかる。しかも、仮に違憲判決が出た場合には、大変な混乱は免れない。だから、本来は法律が憲法に適合するかどうかということは、内閣でも国会でも慎重に議論しなければならないのだが、今回はそのように見えないことは問題だと考えている。

Q.憲法解釈を変更しなければ、冷戦終結後の国際環境の変化に対応できないのではないか。

A.国際環境の変化というものは常にあるので、それへの対処をいかに行うかということは良く考えるべきことである。しかし、その内容が憲法に抵触するかどうかというのは別の問題である。国際環境の変化に即して集団的自衛権がどうしても必要であるという結論になり、それが現行憲法上できないということであれば、筋としては、憲法を改正することにより集団的自衛権の行使を可能とすべきか否かを問うべきである。

Q.今回の陳情は日弁連や釧路弁護士会から指示があってやっているのか。

A.そのような指示はなされていない。今回の陳情は市内に在住する弁護士有志の集まりにて行った。

さて、残念ながら、市議会ではあえなく陳情は否決されたということらしいのですが、このような重大な問題であれば今回限りで済むわけはありません。

引き続き、このような法律には将来に禍根を招く問題があるということを広く理解してもらうべく、活動に取り組んでいきたいと思います。

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