司法書士の代理権に関する最高裁平成28年6月27日判決の衝撃

近年は、司法書士に簡裁代理権が付与されたことを背景に、債務整理の分野にも司法書士が進出して、過払金を交渉して取り返すということも見られるようになりました1

ただ、訴訟外での司法書士の代理権は、紛争の目的の価額が140万円を超えない範囲に制限されています2。この範囲については解釈の争いがあったのですが、この度、最高裁判所が判決を出しました3

代理することができる民事に関する紛争も、簡裁民事訴訟手続におけるのと同一の範囲内のものと解すべきである。また、複数の債権を対象とする債務整理の場合であっても、通常、債権ごとに争いの内容や解決の方法が異なるし、最終的には個別の債権の給付を求める訴訟手続が想定されるといえることなどに照らせば、裁判外の和解について認定司法書士が代理することができる範囲は、個別の債権ごとの価額を基準として定められるべきものといえる。

すなわち、司法書士が債務整理を取り扱うときは、個別の債権毎に140万を超えないかどうか検討せよ、ということになります。

この判決、自分にはそんなに具体的な影響はないんだろうな、と思って見ていたところでした。

もっとも、これまでにはこの基準を超えて司法書士が債務整理を扱うことが一部にはあったようにも聞きますので、実際上は色々と影響があるように思えてきたところです。

司法書士への影響

取り扱える範囲を超えていた事案については、以前行った債務整理の報酬を返せ、という問題が発生します。

ただ、これは、蒸し返されるかどうかはお客さんの考え方次第とは思います。早速、焚き付けている弁護士もいるように見受けられるのですが…。

問題は適当な内容で和解していた場合でしょうか。元々、取り扱う権限がないのであれば報酬の根拠も欠くわけですから、吐き出すべきであるということになってもやむを得ないのでしょう。

もっとも、司法書士からお金を取り返すとなると、もらった報酬は既に事務所の経費に使っちゃってるといった理由により(例えば広告をガンガン出してたりすればすぐ無くなります)、賠償資力の問題が発生する場合もあるように思います。そうすると、戦々恐々としている事務所もあるかもしれません。

貸金業者への影響

これは直ちに何か問題が生じたりするんだろうか、とは思ってました。

ただ、弁護士法72条に反する私法上の行為は公序良俗に反して無効だ、という考え方はあるところです4

そうすると、140万円を超える請求権の発生する事案で司法書士が関与して行った和解は、たとえ形式的には本人にハンコを押させたからといっても無効とされる余地が出て来るような気もします。

さあ、そうなると、和解無効を理由として紛争が蒸し返されることはあり得るんじゃないでしょうか。貸金業者はたまったもんではありません。

特に、債務整理に関与した司法書士が適当な和解をしていたということだと、蒸し返されても仕方がない理由があります。本来の請求額はもっと多い!という主張を封ぜられず過払い紛争が仕切り直し、という事態も予想されます。

ということで、実は、過払い返還ラッシュが落ち着いてきた貸金業者に影響が飛び火しそうな予感もないわけではありません。

まとめ

無論、法律上認められている権限の範囲で業務を行うことは許容されることですが、過払いバブルに悪乗りしてしまった一部の司法書士は、結果的には無理をし過ぎてしまったのではないかな、という感はあります。

また、貸金業者も、司法書士の業務範囲の制限に見て見ぬふりをして有利な和解をしていたのであれば、やっぱりそれは良くないよね、ということにならざるを得ないでしょう。

何が正しい解釈となるのか予測するのは難しいこともあります。そこで、今更言っても後出しジャンケンみたいな感もありますが、皆それぞれ堅めの解釈に基づいて振る舞うべきではなかったか、とは思います。


  1. なお、本文中の「司法書士」は、司法書士法3条2項に定めるところのいわゆる認定司法書士のことを指す。 

  2. 司法書士法3条1項7号裁判所法33条1項1号 

  3. 最高裁判所平成28年6月27日第一小法廷判決 

  4. 最高裁判所昭和38年6月13日第一小法廷判決。但し、この判例は第三者との関係で締結した契約の効力まで射程に入っているのか、という問題はある。 

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