いまさらながら憲法9条を読む

日本国憲法第9条はこのような条文です。

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

これを普通に読んだら戦争なんて一切できないのではないか、というのが避けて通れない重要な問題意識です。

 

具体的に述べますと、まず、9条1項は「戦争」「武力による威嚇」「武力の行使」を永久に放棄することを定めています。つまり、名目によらず戦争は一切してはいけないということです(但し、「国際紛争を解決する手段としては」との文言を重視して、許されないのは侵略戦争であるとする考え方はあります。)。

また、9条2項前段は「戦力」を保持しないことを定めています。戦力がなければ戦争はできませんから、物的な側面からも戦争やその準備を許さないということになります(但し、「前項の目的を達するため」とあることから、自衛のための戦争は許されるとする考え方はあります。)。

ここまで色々解釈の余地はあるのですが、だめ押しで9条2項後段は「交戦権」を認めないと定めています。結局のところ、これで戦争は一切できないということになります(但し、「交戦権」の範囲を限定する考え方はあります。)

 

以上が憲法9条の文言から見た場合の解釈の問題点となるところで、これらの組み合わせにより学説上の見解は多岐に分かれます。もっとも、このとおり9条は二重にも三重にも戦争に対する権力行使に歯止めを掛ける構造になっていることからすると、自衛のための戦争もできないし、自衛隊を持つこともできないという考え方は解釈論としては全くおかしい訳ではありません。本来であればですが。

それでもなお、我が国は自衛隊を擁して相応の武力を保持して来たという現実があります。しかし、そこを更に踏み込んで、外国に対する攻撃がなされた際にも、我が国が自国への攻撃とみなして武力行使を行えるのか、というのが集団的自衛権行使の問題だといえます。かかる問題提起は、これまで憲法上明文の規定がないまま個別的自衛権や自衛隊の存在を認めてきた憲法解釈が、そもそも微妙であったという点を逆手に取ったものといえなくはありません。

 

この問題を考えるに当たっては、現下の国際情勢がどうこうという問題よりは、昭和21年に現憲法が制定されたころの国民がどう考えていたのかもう一度思い起こしてみる必要はあるのだと考えます。明治維新前後の内戦、それ以降の断続的な対外戦争、そして挙げ句の果ての第二次世界大戦で甚大な被害を受けた結果を見て、大多数の国民は、いかなる形であろうと戦争に巻き込まれるのは懲り懲りだと思っていたに違いなく、そのことは憲法前文(「平和」という文言が4回現れる)や9条の反戦姿勢のしつこさに強く反映されているように思うのです。

 

私自身は、自らの家族から戦争の時代のことを直接聞くことができた世代になります。祖父は中国に派兵されましたし、祖母は国内で相当苦労させられました。そのような世代である限り、私としては容易に戦争の可能性を口にする勢力には断固抵抗し続けないといけないのであろうと考えています。

 

 

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