知的廉直性の最果てからこの一年を振り返る

東京に出張があると、弁護士会館地下の本屋に並ぶ書物の流行を観察するのが通例ですが、以前、ちょっと変わった本が目にとまりました。

弁護士(しかも道内の先生)が法哲学の本を書くとはこれまた随分と異色だなあと思って読んでみると、いきなりこんなことが述べられています。

大学の教科のなかで学生に人気のないものといえば、法哲学は一二を争うといってよいのではないでしょうか。アカデミズムに無縁の私には推測することしかできませんが、おそらくこの推測は誤っていないはずです。理由もはっきりしているように思います。法哲学には、法学という言葉でふつうに理解されている実定法の解釈学のような実用性がありません。法解釈学も法哲学に劣らず退屈なものではありますが、人間それがメシの種になると思えば、多少の退屈さは我慢するものです。しかし、退屈なだけで何の役にも立たないとなれば、人気がないのは当然です。1

そういいながらも前田先生はユニークな考察を展開していくのですが、全く私もそのように思っていました。私の場合も多少の退屈さを我慢しながら法解釈学を身に付け、在野の世界で生きる糧とするに至ってはいます。

さて、既に2300年以上前、アリストテレスは民主制についての精緻な理論的基礎を築いていたということなのですが、日本国憲法もその精神を継承しているように直感したことがあります。ただ、果たしてそう理解しても良いものなのかどうか疑問に思っていました。今の世の中がその理想にまで達したかどうかも、良く分かりません。

そうしたところ、このような疑問に佐藤幸治教授が近著にて明快に答えているのを見かけました。

日本国憲法は、人類の長い経験と英知の表象である立憲主義の展開の現代の到達点というべきものを具現しているということを、明確に認識し理解すべきである。?2

そしてこのように結びます。

本書に何らかの意味があるとすれば、日本国憲法九七条に述べられていることを具体的に再確認し、試練と悲劇に充ちた現実世界にあってなお絶えることなき人間の知性(理性)の営みに「希望」を見出すことにあるのではないかと思う。3

ただ、古代ギリシアから始まって現在に至る立憲主義確立の歴史を締めくくるのが今の日本の司法改革というのでは4、本書を貫く立憲主義への壮大な歴史的視野に比べて何とも矮小な結末に見えてきてしまうのでした。在野の一法曹たる私の視界は、司法改革の荒波に翻弄されてあがいていたら曇ってしまったのかもしれません。

その点は措いても、憲法学者としての佐藤教授が、今更、いや改めてこのような内容を世に問わなければならなくなった事態であるということは5、真剣に考えるべきことのように感じました。私があがいていることも、「人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」(憲法97条)を保持するための営みの一つなのであろう、というようには受け止めています。

近時の情勢を評して集団的自衛権祭りなどと揶揄される向きもあるようですが、冷ややかに投げかけられた視線は、いずれ、反射して注がれることにもなるのでしょう。

ここ1年ちょっとの間、私は、立憲主義を守れというような弁護士会の声明案を起草したり、街に立ち、国会の前に立っては、立憲主義を守れ!と叫んでおりました。ただ、省みれば立憲主義って何だ、ということではあります。そこを詰めずに強い主張ができるか、という問題には突き当たります。

最近、井上達夫教授の門下の方々が出された還暦記念本の対談部分で、これまでの日本の憲法学が西洋的な社会やその構成員の在り方を啓示する窓口となってきていたことを、宍戸常寿教授がこのように評していました。

それは逆にいえば、西洋社会の基本的な構成原理、法の支配あるいは立憲主義が日本社会に基礎をもたない、根づかないということに、相応しています。そのため、わが国内の実定法ないし法秩序を超えるより高次の、原理的なものの考え方に依拠しないといけないという方向が、憲法学につねに内在しています。憲法情勢が安定しているときには、そこに頼る必要はないが、しかし憲法情勢が非常に不安定になってくるとそこに頼らざるを得ないということがある。6

そうすると、何も集団的自衛権の問題に限らないのですが、実際に憲法情勢が非常に不安定になっている今の時代は、法解釈学に負けず劣らず退屈だとか、何の役にも立たないなどといって、原理的なものの考え方から逃げ回っている場合ではなさそうです。

例えば、日弁連や各弁護士会の出す憲法関係の声明や決議の内容を見ると、結論は良いとしても、もやっと感が残ることがあります。その原因は、コンセンサスを得られる範囲で作ることの限界にもあるのでしょうが、案外根っこのところがしっかりしてないことがあるようにも思います(これは、自分でもそういったものに関与することはあったので自省しているところですが。)。

さて、私の立ち位置としては、在野というかちょっと街から出れば原野にぶつかりそうなところの一法曹ですが、そんな場所でも、なお、法律家としての果たすべき務めに変わりはありません。

「人類普遍」のものとされている日本国憲法の基本原理であっても、それを頭から自明の理としてしまうのではなく、たえず「なぜ」という疑いに答えていく手順を通してその価値をたしかめつづけてゆくことが、大切である。7

もちろん、弁護士としてはまずは目の前の具体的な事件を着実に処理することが第一ではあるのですが、このような手順を実践していくことがより一層試されることになるのでしょう。

私自身としては司法改革の荒波の横殴りを受けて若干頭がくらくらしているところではありますが、なお、僅かに知性あるいは理性が残っているならば、その営みに希望を見出すことにして来年を迎えたいと思います。


  1. 前田健三『法的人間』序文(2015、丸善プラネット) 

  2. 佐藤幸治『立憲主義について 成立過程と現代』225頁(2015、左右社) 

  3. 佐藤幸治・前掲263頁 

  4. 佐藤幸治・前掲229頁?247頁 

  5. 石川健治「深い明るさの方へ」現代思想43巻14号165頁(2015)によると、「経済政策としての是非はさておき、アベノミクスがもつdespoticで非立憲的な側面は、日銀の独立性を盛り込んだ九七年日銀法改正に関与した立憲主義者・佐藤幸治を怒らせるには充分であった。彼は安倍の「非立憲」性を激しく糾弾する側に回ることになった。」ということのようである。 

  6. 瀧川裕英ほか編『逞しきリベラリストとその批判者たち 井上達夫の法哲学』257頁(2015、ナカニシヤ出版) 

  7. 樋口陽一『自由と国家』89頁(1989、岩波書店) 

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