具体的な弁護士費用の額は、いずれの事件においても、依頼者との間にて十分な説明と協議を経た上で決定しています。事情に応じ、適正な内容であり、かつ客観的に見て妥当な範囲となるよう努めております。
依頼の前にお見積書が必要な場合には、お申し付けいただければご用意いたします。
なお、弁護士報酬の他、消費税及び実費(裁判所予納金等を含む)は別途申し受けますと共に、出張を要する案件等では、旅費及び日当に関する定めを行うことがあります。
法律相談
相談料は、30分あたり5500円(税込)です。
民事事件・家事事件の弁護士費用
民事事件・家事事件の弁護士費用は、着手金と報酬金に別れており、主に事件の対象となっている権利の大きさ(経済的利益)に応じてその金額を決定しています。
目安として、当事務所の報酬基準による金額は次のようになります(いずれも税込です)。
(例1)100万円を請求する場合 着手金 11.0万円 報酬金 17.6万円
(例2)300万円を請求する場合 着手金 26.2万円 報酬金 52.8万円
(例3)1千万円を請求する場合 着手金 64.9万円 報酬金 129.8万円
(例4)1億円を請求する場合 着手金 405.9万円 報酬金 811.8万円
刑事事件・少年事件の弁護士費用
刑事事件・少年事件の弁護士費用につきましても、着手金及び報酬金に別れています。これらの事件の場合は、事案によって難易度及び労力が大きく異なりますので、費用の基準も幅があります(いずれも税込です)。
着手金 22万円から55万円の範囲内の額
報酬金 22万円から55万円の範囲内の額
なお、保釈に対する成功報酬はいただいておりません(保釈保証金は別途必要になります)。
また、控訴・上告等により手続が続く場合は、協議の上、弁護士費用を追加します。
任意整理事件の弁護士費用
個人の任意整理
債権者1社あたりにつき、2.2万円(税込)を着手金としてお預かりします。
事件が終了した場合、債権者1社あたりにつき、減額分の11%(債務の減額をした場合)または回収額の22%(過払金の回収に成功した場合)に1.1万円を加算した額(税込)を、報酬金としてお預かりします。訴訟による回収時も同率です。
個人事業者・法人の任意整理
事業者案件は、事業内容、事業規模、債権者数、その他の事案の難易に応じて弁護士の業務量が大きく異なるため、具体的事案を考慮して決定します。詳しくはお問い合わせ下さい。
法的整理事件の弁護士費用基準
個人の破産申立
申立手数料 33万円(税込)
申立手数料は分割による支払いが可能です。破産管財人の選任を要する場合には、裁判所に納付する予納金(最低額は20万円)が別途必要になります。
個人の民事再生申立
申立手数料 44万円(税込)
申立手数料は分割による支払いが可能です。
個人事業者及び法人の民事再生申立・破産申立
申立手数料 55万円以上(税込)
事業者案件は、事業内容、事業規模、債権者数、その他の事案の難易に応じて弁護士の業務量が大きく異なるため、具体的事案を考慮して決定します。裁判所予納金が別途必要になります。
その他の事件の弁護士費用
当事務所の報酬基準(旧日本弁護士連合会報酬等基準によります)に従って、協議の上決定します。 具体的な弁護士費用につきましては、相談時にお問い合わせ下さい。
電話でのお問い合わせは0155-67-77859:30-12:00/13:00-17:00 [ 土日祝祭日除く ]