任意整理

借金の返済が難しい場合には、まず、返済の条件を緩和できないかどうか債権者と交渉することを検討します。

当事務所において貸金業者を相手とする任意整理を行う場合、利息制限法に基づく引き直し後の残元金を3年以内の分割で支払うことを目安としています。

かつては、利息制限法に基づいて再計算すると、残元金が大きく減少したり、さらに過払金が発生してお金を返してもらえることもあり、任意整理が比較的容易であった場合も少なくありませんでした。

現在は、貸金業法の改正によりグレーゾーン金利が撤廃されたことや、返済条件の交渉に応じない貸金業者等も見られるようになってきたことから、任意整理を行うことが難しくなっている実情にはあります。

自己破産

債務の支払が難しく、条件交渉も難しい場合、自己破産の手続を検討することになります。

破産は裁判所が関与する手続ですので、破産に至る経過についておかしな点がないか厳しく審査されます。特に重要なのは免責手続に関する事情ですが、債務者に不誠実な行動があると免責を得られずに破産の目的を達せられないことがあります。

免責を得られた場合には、破産手続開始決定時に負っていた債務を支払う責任から解放されます。これで、借金に苦しむ状態から一転し、経済的に復活することができます。

当事務所では、可能な限り迅速に破産申立を行い、経済的な復活を早期に果たせるよう取り組んでいます。

民事再生

民事再生は、裁判所の許可を得て債務の一部をカットする手続です。

以下、個人の民事再生手続を念頭に説明します。 破産手続では、生活の維持に最低限必要となるような一部の例外を除き、手持ちの資産を手放す必要があります。 民事再生による場合には、債務の一部を支払う必要は生じますが、必要な資産を残すことができることがあります。

特に、住宅ローン以外の負債をカットし、住宅ローンは払い続けることで家を残せるといった方法があります。 このような場合、民事再生手続の活用を積極的に検討します。

その他、破産による資格制限が問題となる場合や、破産手続によっても免責が得られそうにないような場合にも用いる場合があります。

但し、民事再生は継続的に債務を支払う必要があるため、収入の見込みが確実でないと難しいことがあり、採用できる場面は限られます。そこで、最後まで計画を実現できるかどうか検討を十分に行いながら、手続を進めるようにしています。

企業清算・倒産事件

企業の場合も、資金繰りに窮して営業が継続できなくなる事態が生じることはあり得ます。 もちろん、資産が十分にあれば、通常の清算手続を行えば済みますが、会社の財産を全て処分しても債務を全部払えない、という場合には通常の清算手続によって会社を清算することはできません。

このような場合、一般的には破産申立を検討することになります。

資金ショートや手形の不渡りが生じてしまう前の段階で、企業から相談を受けて対応を助言することは少なくありません。最悪の場合を想定することも経営者としては必要なこともあります。

もちろん、企業経営者はあきらめてはなりませんが、なお万策尽きた場合には、混乱を防止して最善の対応をとれるかどうかは重要です。

稀に、資金ショートが生じている段階になってから会社整理の相談をお受けすることがあります。 このような場合であっても、会社に資産が残っていれば何とか整理することもできるのですが、無理をしすぎて何もない状態になると会社を清算するための費用すら出せないことが起こります(破産申立に要する弁護士費用や破産管財人選任のための予納金が必要になります。)。

企業からの清算及び倒産に関する相談については、混乱を防止する観点から、迅速な処理と機密の保持に注意する必要があります。当事務所では、これらの特殊な要請に配慮しつつ、円滑な企業清算が行われるよう努力しています。

破産管財事件

個人でも企業でも、破産手続が開始された場合には、破産した本人に代わって資産を処分し配当の手続にあたる者が必要になります。

破産管財人は、そのような重要な職責を担っており,破産手続の開始に伴い裁判所によって選任されます。

当事務所の弁護士は、いずれも個人及び法人の破産管財人を務めた経験を有しております。破産管財人の職務にあたっては、すべての債権者の利益になるよう適正な事務処理を行い、円滑な清算が実現することを心掛けております。