遺言作成

相続後の紛争を予防するため、遺言を作成することが推奨されることがあります。一般的にはそのとおりですが、遺言の作成は技術的に難しい場合もあり、遺言があっても紛争になることは割とあります。

そこで、遺言書の作成にあたっては、相続人になる予定の人の権利にも配慮し、更には事業承継や税務処理にも出来る限り支障が生じないように、多角的な検討をしながら遺言作成のアドバイスをしています。

当事務所が関与して遺言書の作成をするにあたっては、公正証書遺言を作成することを原則としております。

相続事件

遺言がない場合、相続人同士で遺産分割協議を行って遺産を分けることになりますが、協議が整わないこともあります。

このような場合も、弁護士が遺産分割交渉を受任して、遺産分割の終局的な解決を目指すことになります。

必要に応じて、遺産分割等に関する調停を起こし、あるいは、遺産の範囲の確認や遺留分減殺請求の訴訟を起こし、あるいは、起こされた調停や訴訟に対応することになります。

相続関係の事件は、関係者も多数のことが少なくなく、また感情的になりがちであるため、長期化することも少なくありませんが、粘り強く解決に向けて処理をしていくことを心掛けています。

財産管理に関する事件

平均寿命が長くなるにつれ、高齢に伴う認知能力の低下から、法律関係の処理に支障をきたすことも少なくありません。財産を管理する必要がなくなることはありませんので大きな問題が生ずることもあります。

このような場合には、事情に応じて、後見・保佐等の申し立てを行っています。

主なケースとしては、本人の能力の低下によって遺産分割や財産管理に支障が生じているといった場合や、本人が訴訟を起こしたり破産しないといけない状況であるものの、本人が判断をできなくなっている場合などがあります。 また、その原因としては、加齢の場合の他、事故の後遺障害や、精神の障害による場合などもあります。

成年後見人や保佐人は家庭裁判所により選任され、本人の財産管理にあたります。なお、当事務所に所属する弁護士は、成年後見人や保佐人としての経験を有しております。

電話でのお問い合わせは0155-67-77859:30-12:00/13:00-17:00 [ 土日祝祭日除く ]